SJFCについて
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プレイ会員会則

  • (目的)
    第1条
    この会則は、この法人の定款第3条実現のために、プレー会員にとって必要な事柄を定めることを目的とする。
  • (入会資格)
    第2条
    プレー会員は、次に掲げる条件を備える必要がある。
    • (1) サッカーをこよなく愛する者。
    • (2) 向上心があって、頑張ろうという気持ちがある者。
    • (3) 親権者の理解および許可を得た者。
    • (4) 他のクラブに所属していない者。ただし、スクール会員の場合はその限りでない。
  • (入会手続き)
    第3条
    入会希望者は、指導スタッフまたは事務局に事前連絡し、FC所定の入会申込書に必要事項を記入し提出すること。
  • (年会費および月会費)
    第4条
    プレー会員の年会費および月会費は、次のとおりとする。
    年会費 ジュニアユース(中学生) 12,000円
    ジュニアU11・U12(小学5、6年生) 10,000円
    ジュニアU9・U10(小学3、4年生) 8,000円
    ジュニアU7・U8(小学1、2年生) 6,000円
    スクール 2,000円
    チャイルド 2,000円
    月会費 ジュニアユース(中学生) 9,000円
    ジュニアU11・U12(小学5、6年生) 6,000円
    ジュニアU9・U10(小学3、4年生) 6,000円
    ジュニアU7・U8(小学1、2年生) 5,000円
    スクール 3,000円
    チャイルド 1,000円
    1. 年会費は、毎年、2月末日までに所定の方法にて納入しなければならない。
    2. 月会費は、毎月、翌月分を銀行口座自動引き落としにて納入のこと。
    3. 一旦納入した年会費および月会費は返還しない。
  • (別途費用)
    第5条
    次の項目については、別途、実費徴求とする。
    • (1) 遠征試、合宿等に関わるすべての費用状況により、受益者負担を適用する。
    • (2) ユニフォーム、トレーニングウェア等。
    • (3) クラブが用意したイベント等の参加費用。
    • (4) プレイ会員が理事長の承認を得て自主的に用意するものにかかわる費用。
  • (保険)
    第6条
    プレー会員は、入会とともにスポーツ安全保険に加入する義務がある。加入手続きについては、事務局にて行う。
  • (プレー会員遵守事項)
    第7条
    本FCに入会したプレー会員は次の事項を遵守しなければならない。
    • (1) 練習および対外試合の会場へは自転車を使用しないこと。ただし、ジュニアユースはその限りでない(ヘルメット着用とする)。また、低学年(小学1、2年生)については保護者の送迎をお願いします。
    • (2) 決められた時間を必ず守ること。
    • (3) 練習および対外試合では、FC所定の服装で参加すること。
  • (変更)
    第8条
    プレー会員は、住所または連絡方法等に変更が生じた時は、速やかに指導スタッフまたは事務局に届出すること。
  • (休講日)
    第9条
    天候不良およびグラウンドコンディション不良などにより休講とする場合は、事務局から連絡する。ただし、明らかに休講とわかる場合は連絡しないものとする。
  • (休会)
    第10条
    プレー会員が、一時的にFC活動を停止しようとする場合には、速やかに事務局まで届け出なければならない。その理由によっては会費の免除または減額を認める。
  • (退会)
    第11条  
    本FCを退会する者は、指導スタッフまたは事務局に対して退会の旨を届け出なければならない。
  • (除名)
    第12条  
    プレー会員が次の各項に該当する場合は、本FCはそのプレー会員を除名することができるものとする。
    • (1) 3ヶ月以上にわたり本FCに対する諸支払金を滞納したとき
    • (2) 本FCの名誉を著しく損したとき
    • (1) その他本FCがプレー会員として不適格と判断したとき
  • (事故の責任)
    第13条
    活動中に起きた事故については、スポーツ安全保険約款の範囲内で対処する。なお、盗難、損害および傷害等の事故発生に際しては、FCおよび指導者に対して、一切の損害賠償を請求しないものとする。
  • (会則の改廃)
    第14条
    この会則の改廃は、理事会の決議によるものとする。
  • 附 則
    • (1) 平成27年度の会則改訂につては14条の規定に基づき、理事会にて決議した。
    • (2) この会則は平成27年度の為として平成27年度2月より制定し、27年度4月より執行する。
平成26年11月18日一部改正